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離婚の際に決めなければならないことのひとつに「財産分与」があります。
「財産分与」とは、夫婦で公平に築き上げてきた共有の財産を分け合うことです。ほとんどのケースでは、財産分与において税金がかかる心配はありませんが、状況によっては税金がかかる場合があります。今回は、そんな「財産分与」に関する基礎知識と税金がかかるケース、節税できるポイントなどについて解説していきます。
目次
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を離婚に伴い公正に分配することを指します。民法768条1項にて、権利としても定められており、夫婦どちらでも相手に対して財産の請求をすることができるため、財産分与請求権と呼ばれることもあります。
財産分与には大きく分けて3つの種類があります。
・清算的財産分与
・扶養的財産分与
・慰謝料的財産分与
清算的財産分与
最も代表的な財産分与で、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産の清算を目的として行われます。
基本的に夫婦の収入差によって分配割合の変更はなく、専業主婦であっても公平に分けられます。なぜなら家事も立派な労働であり、「妻が家庭を支えるおかげで、夫が仕事によって築けた財産」と考えられているからです。
扶養的財産分与
離婚をすることによって、夫婦どちらかの生活が困窮してしまう場合があります。年齢や健康状態、職歴などによってすぐには働けない場合などは、このパターンが認められることが多いです。その場合、生活能力のある一方が一定の期間、生活を補助するという扶養目的の財産分与となります。
慰謝料的財産分与
相手の不貞行為などによって精神的苦痛を被った際などに、慰謝料としての性質をもつ財産分与のことです。そもそも慰謝料と財産分与は別物として請求が可能です。しかし、どちらも金銭が関連するので、あえて線引きをせず財産分与の内に慰謝料という意味合いも含めて解決することができるのがこの方法です。
慰謝料は基本的には金銭で支払われますが、慰謝料的財産分与は金銭に限られません。例えば車や不動産などを含んで考えることが可能です。
それでは、具体的にどんなものが財産分与の対象になるかご紹介いたします。
基本的には、婚姻後夫婦が協力して形成した全ての財産が共有財産となります。
上記が主な対象となります。結婚生活中に蓄えた現金や預貯金、車や不動産、取得した株なども「誰が稼いで購入したか」「誰の名義か」に関わらず、全て夫婦の共有財産となります。
子どもがいる場合、学資保険なども通常親が契約者であり、支払いも親であることがほとんどなので、こちらも対象として考えられます。
反対に夫婦の一方が独自に持っている財産を特有財産といいます。
主に、結婚する前に取得していた財産や、親などの第三者から取得した財産がそれにあたります。
先に挙げた共有財産のなかでも、結婚前に貯蓄していた預貯金や、ローンの返済が済んでいる購入済みの自動車、保険や退職金も婚姻期間前に該当する部分に関しては、特有財産となります。
ただし、自動車や不動産など結婚前に購入したものであっても、婚姻期間中にローンの返済が続いている場合は共有財産となります。
財産分与の割合はそれぞれ2分の1ずつになるように分配するのが一般的です。
先にあげたように、一方が専業主婦など夫婦間に収入の格差がある場合でも、原則としてこの割合は変わりません。
しかし、例外的に夫婦間の財産の形成における貢献度に明らかな差がある場合には考慮されることもあります。例えば、プロスポーツ選手や大企業の取締役社長など夫婦のいずれかの特殊な才覚によって、巨額の資産形成が行われた状況などが考えられます。
離婚時の財産分与では、基本的に財産を受け取った側に税金がかかることはありません。人から財産をもらう場合、贈与税が発生することがありますが、財産分与で財産をもらう場合は贈与ではないとみなされます。なぜなら、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための分与と考えられているからです。しかし、下記のようなケースでは税金がかかる場合があるので注意が必要です。
不動産や株式などの「資産」を分与する場合、その「資産」の時価が取得時よりも高くなっている場合には、財産分与をする側が「譲渡所得税」を申告する必要があります。
譲渡所得税は、(譲渡評価額)ー[(取得費用)+(譲渡費用)]の差額がプラスだった場合のその利益にかかる税金です。この差額がゼロまたはマイナスの場合には、発生しません。
この場合、資産の売却をしてないのにも関わらず税金がかかるため、そのための納税資金を用意しておかなければなりません。納税資金がない場合には、資産を売却し金銭としての財産分与をするなどの対策が必要です。
また、対象資産が居住用財産(マイホーム)だった場合には一定の条件はありますが、課税の特例が適用可能です。離婚によるマイホームの売却の場合は、譲渡利益が発生しても3000万円以内であれば特別控除で譲渡所得税がかかりません。しかし、特別控除は夫婦間の譲渡では適用されないため、必ず離婚成立後に行うようにしましょう。
前述の通り、一般的な財産分与の割合は「2分の1」となりますが、その割合を大きく超過している場合、多すぎると判断された財産に対して「贈与税」がかかることがあります。
この割合はあくまで目安であり、共有財産の貢献度やその後の配偶者の生活など様々な事情において考慮されますが、婚姻期間中に築いた財産やその他の事情を考慮しても多すぎる場合は贈与とみなされることがあるので注意しましょう。
また、離婚を装い、財産分与を利用して贈与税を免れようとするなどの脱税目的での「偽装離婚」が発覚した場合は、全ての財産分与が贈与税の対称となります。
夫婦生活を営む上で形成された財産はもちろん、それを維持するための住宅や車のローン、生活のための借金などの債務も財産分与の対称となります。
通常は「プラスの財産」から「マイナスの財産」を差し引いて計算します。
しかし、以下のような夫婦生活を維持するために生じた債務とはいえないものは対象外となります。
・独身時代の個人的な借金
・結婚生活とは関係のない個人的な趣味やギャンブルのための借金
・一方の個人的な事業や投資などによって負った負債
これまで離婚時の財産分与および税金がかかるケースについてご紹介してきましたが、下記のような工夫をすることで税金をおさえられる可能性もあります。ご自身が該当すると思われた方は参考にしてみてください。
①財産を多くもらいすぎない
②自宅の譲渡は離婚後に行う
③贈与税の配偶者控除を利用
20年以上の婚姻関係がある夫婦間においては、自宅などの居住用財産を譲渡する場合2000万円まで贈与税が非課税となる配偶者控除があります。基本的には離婚後も居住することが条件のひとつではありますが、配偶者控除を利用することで譲渡所得税も贈与税もどちらも非課税にできることがあります。ただし、離婚前に譲渡した場合、受け取った側に「不動産所得税」が課せられることもありますので、離婚後の譲渡とどちらが節税になるかよく検討する必要があります。
今回は離婚による財産分与についてご紹介させていただきました。
正しい知識を持っておかないと、離婚時に損をしてしまったり、離婚後にトラブルに発展するケースも多くあります。前述した不動産における「譲渡所得税」の検討などが抜けていて、分与した側からあとになって財産分与の取り消しを主張されたというケースもあります。
財産分与の効果を否定されないためには、正しい知識をもつことはもちろん、離婚時の話し合いの際、弁護士や税理士などの専門家が関与した上で話し合いを進めることがおすすめです。