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2020.12.20
相続税って何?

相続対策をしていますか?

皆様は「親世代の終活」や「ご自身の終活」に、どう向き合っていらっしゃいますか? 高齢の親御様がご健在でいらっしゃる方の中でも、特に離れて暮らしていると「万が一のことがあったら、具体的に何をしたらいいのだろう?」と心配になる方も多いことでしょう。また、年齢を重ねるにつれ、ご自身の身辺整理について考え始めた方もいらっしゃるかと思います。

親に限らず、人が亡くなった際に残された家族がやらなくてはいけない手続きは思いのほか多くあります。その中の一つが本日お話をする「相続」です。親本人が健在なうちに、ある程度確認しておかないと残された家族が苦労するケースもありますし、ご自身が多くの財産をお持ちの場合は、自らの相続手続きについて知っておいた方が賢明です。

相続税とは?

相続税とは、「亡くなった人から相続や遺言で遺産を受け継ぎ、もらい受けた【財産】にかかる税金」のことです。 しかし、相続税は全員にかかるわけではありません。遺産総額の金額が一定金額より大きいとかかる税金ですので、まずは…自身に相続税が関係あるのかないのか?を調べ、関係がありそうな場合は、いくらくらい相続税がかかるのかを把握する必要があります。

相続税がかかるのは遺産総額いくら以上?

前述のとおり、相続税は亡くなった人の財産がある一定金額以上ないとかからない仕組みになっています。ではいくら以上から相続税はかかるのでしょうか?

具体的には財産が…
「3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」
以上ないと相続税はかかりません。 ※これを相続税の「基礎控除」といいます。

例)1億円の財産を残して亡くなったAさんの法定相続人が、①妻のBさん②長男のCさん③長女のDさんの3人の場合

■基礎控除額「3000万円 + 600万円 × 3人 = 4800万円」
Aさんの財産は1億円なので、基礎控除額の「4800万円」より多いため相続税がかかることになります。ただし、1億円全てに相続税がかかるわけではなく

■「1億円 - 4800万円 = 5200万円」
財産の額から基礎控除額を差し引いた残りの額「5200万円」に対して相続税がかかります。

<POINT>
相続税を支払うのは、相続財産を受け取った個々人ですが、相続税がかかるかどうかの判定は「亡くなった人の財産の総額」で判定されます。例えば、Aさんの相続財産1億円のうち妻のBさんが9,000万円、Cさんが500万円Dさんが500万円受け取ったとします。CさんとDさんは500万円しか受け取っていませんが、Aさんの相続財産の総額が1億円あるため、相続税は財産を受け取ったいずれの方にもかかることとなります。

相続税を納めるのは誰?

では、仮に相続する遺産総額が大きく相続税を払うことになった場合、相続税は誰が納めるのでしょうか…?原則として相続税を納める義務がある人は下記のような方々になります。

① 遺産をもらった相続人

② 遺言書により遺産をもらった人(受遺者)
※ 相続人とは限りません

③ 生前に贈与を受けていた相続人
※相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるとき
※ 生前贈与を受けていても相続発生後、相続放棄をした相続人や相続人ではない孫等については、課税対象外となり納税義務はありません。

④ 相続放棄をしたが保険金をもらった相続人

(国税庁No.4161 贈与財産の加算と税額控除より一部抜粋)

課税対象となる財産とは?

先ほどから「遺産」「財産」という言葉を使っていますが、相続税の課税対象となる「遺産」「財産」とは何を指すのか今一度確認しておきましょう。課税対象となるのは下記のような財産となります。

■不動産土地
(宅地/山林/畑等の農地/敷地権や借地権/地上権等の権利等)建物(区分建物/倉庫/駐車場/借家権等)

■金融財産
(現金/預貯金/公社債/株式/投資信託)

■その他
(自動車/家具/電話加入権/リゾート会員権/ゴルフ会員権/著作権/商標権/特許権/骨董品/宝石等貴金属/入院保険金(被相続人が受取人の場合)/売掛金や損害賠償請求権等債権者としての権利等

相続税について税理士に相談するメリットとは?

相続税にかかわるすべての申告は、もちろん必要書類をそろえてご自身で申告することもできますが、一度税理士に相談することを強くお勧めいたします。では、税理士に依頼するとどんなメリットがあるのでしょうか?

① 相続税は特例が非常に多いので税理士に依頼すると、制度を駆使して相続税がなるべく安くなるよう計算してもらえる。

② 申請事項が多いため、自分で申告し書類不備が多いと税務調査が入る可能性が。税理士にお願いすると、そもそもの書類不備の削減と、準備期間を含めた対応時間を極力短くすることができる。

税理士に依頼する場合は費用がかかりますが、かかった費用以上に相続税が安くなったり、お忙しい方は書類をそろえたり、不備があった際の対応に時間を割かなくて済みます。

税理士にも専門分野があるので、依頼するのであれば相続税に強い税理士がおススメです!(白熊は相続税が強いということもあるのでここでPRしておきます(笑))もしご自身で申告しようと思っている場合でも、是非一度ご相談ください!